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コラム最後の第9回は、「たんの吸引」についてとりあげます。たんの吸引が行える人は限られていますが、認知症の症状が進むと、たんの吸…

2011年の法律(社会福祉士及び介護福祉士法)の改正で、介護福祉士及び一定の研修を終了した介護職員等が「たん」の吸引をできることになりました。いくつかの条件がありますが、医療や看護との連携による安全確保が図られていることなどの一定条件の下で行われます。
吸引をできる範囲は「口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部」となっています。図1の部分です。これより奥についてはチューブを入れてはいけないことになっています。実際の姿は図2のようになります。研修の機会があればぜひ受けていただきたいと思います。

【この原稿は、奈良の地域マガジン『さとびごころ』http://satobigokoro.org/から提供いただき再掲したものです。】

[執筆者]
中島孝之

[プロフィール]
1943年生まれ。関西医科大学卒業同大学院修了。医学博士、脳神経外科専門医。1990年大和郡山にて中島医院開業。奈良県立盲学校校医・非常勤講師。元大和郡山市医師会会長。1998年大和郡山市介護保険要介護認定モデル事業委員長、同市要介護認定審査委員。奈良介護保険研究会世話人。